いとこが来日してから3ヶ月・・・在留期間が満了となりますので、在留期間更新に横浜の入国管理局に出向きました。
必要書類等を突貫で作り上げて、いとこを連れ立って行ってきました。
6月1日からは金沢区のほうに移転するということですので、今回がここを訪れる最後かもしれません。
仕事を半日で切り上げて、入国管理局に到着したのが2時半くらいですが、順番待ちの番号をもらいますと、私たち前には40人!!
回りを見渡しますと、圧倒的に多いのは中国人ですかね。
フィリピン人も割合的には多いほうでしょう。
順番がきましたので、カウンターに赴きますが、
「担当のものが来ますのでしばらくお待ちください」
む〜、やっぱりあっさり受理とはいかなかったか・・・。
しばらく待っていますと、呼ばれた名前が私の名前・・・てっきりいとこの名前が呼ばれると思ってましたので、しばらく回りを見回してしまいました。
やっぱり私のことを呼んでいるみたいなんで、カウンターに行ってみますと、
「お母さんだったらいいんだけどね〜・・・あと一週間あるんでそれまで楽しんでください」
どうやら短期滞在での期間更新では、いとこだということだけで受理の対象になるのは難しいようです。(お母さんを連れてくるのは難しいからいとこを連れてきたんだけどと心の中でつぶやきました)
「子供生まれたのいつでしたっけ?」
(ちゃんと書類にも書いてあるし、母子手帳、住民票、申請書にもかかれてるのに・・・)
まぁ、受理をしたわけではないので、中身をまったく見ていないようです。
「どうすれば書類の受理と審査をしてくれます?」
入管に職員の方、しばらく考え込みまして、
「う〜ん、難しいですよ。おそらく不許可になる可能性が高いですから」
「それに不許可になると次のビザが出にくくなるから、今回はお帰りになったほうが・・・・」
そこで私はこのように尋ねて見ました。
「一度フィリピンに帰ると次の上陸許可がおりるのは、半年以上間があかないとダメなんじゃないですか?」
「え、そうなんですか? 詳しいことはわかりませんが・・・」
あれ? どうしてここらへんのことがわからないのでしょうかね・・・。
「それでは、どうすれば審査の対象になります? どのような書類を提出すればよろしいですか?」
「(しばらく考え込みまして)、あなたの奥さんとそのいとこの方の血縁関係を証明できるものを提出してください。」
「ですが、今回の査証は親族訪問査証ではなくて、四親等以上離れているため、知人訪問査証なんですが、それでも必要ですか?」
「はい、この査証は、観光・知人訪問、三親等を越える親族を訪問するためのものですので必要になります。」
「血縁関係を証明するということはつまり、代を辿っていってどこで繋がるかがわかるようにということで、繋がるところまでの出生証明書と系譜図みたいなものを作成すればよろしいということでしょうか」
「まぁ、そういうことです。」
雰囲気的には、仮にそれらを揃えたとしても、延長の許可が下りなさそうです。
「滞在期限までに持って来てくれれば、書類は受理をします」
「え、在留期限ギリギリで大丈夫なんですか? 許可、不許可の判定ってすぐに出るんですか?」
この質問には、率直な答えが得られませんでしたが、
「もし、それで不許可だったら、オーバーステイになってしまうじゃないですか・・・」
この質問には、
「まぁ、そのときはそのときで、なんとか延長はできますからご心配なく」
なるほど、そういう場合はなんとか融通が利くんですね。
ひとまず退散する前に、いとこに一連のやり取りを説明しました。
本人はすでに意を決していたようで、納得のようです。
帰り際に、ずいぶんとあっさりと納得した様子だったので聞いてみると、
「友達がたぶんそうなるとのをわかっていたみたいだったから・・・」
あら、そうなのね・・・・この友達っていうのがちょっと変わった存在なんですが・・・それは次の機会にでも。
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査証の種類を理由に外国登録を拒否されました〜続編〜
市役所に対してメールをぶつけてみましたが、さっそく答えが返ってきました。
まず、あらためて滞在90日以内のビザでの外国人登録はOKとの回答をもらいました。
その上で、今回の拒否は説明不足であったとの謝罪がありました。
役所サイドとしていいたかったことは、90日以内のビザで外国人登録をしても、滞在延長をすることによってビザに変更が生じるのでその際には変更申請を役所で再び行なわなければならないので、結果としてもう一度市役所を訪れなければならないので、できれば1度に済ませられるように、延長許可が取れてから外国人登録をしたほうがいいという見解です。
残念ながら、前回訪問したときにこのことの説明がまったくなされていなかった訳ですが、そもそもすでに一度市役所を訪れてしまっているので、その場で申請を受け付けてもらっても、もう一度後日に変更の申請をしなければならなかったのですがね。(苦笑)
ともあれ、謝罪の意はいただけましたし、恐縮にも自宅訪問にて申請を受け付けても良いとの意向までいただきましたが、さすがにそこまでしていただくのはかなり甘えているような気もしますので、気持ちだけいただいておきました。
外国人登録メモ
- 90日以内の滞在の短期ビザでも外国人登録は可能。
- 在留資格の変更、在留期間の変更等が生じたときには、市町村でも外国人登録の変更申請を14日以内にしなければならない。
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